令和6年4月11日
証券取引等監視委員会

「証券モニタリングに関する基本指針」の一部改正について

1. 証券取引等監視委員会では、透明性の高い効率的かつ効果的な検査を実施するとの観点から検査手続等を記載した「証券モニタリングに関する基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、公表しているところです。

2. 今般、金融サービスの提供に関する法律の改正(改正法施行日は令和6年2月1日)を踏まえ、別紙のとおり、所要の改正を行いました。

3. 改正後の基本指針は、本日から適用します。

  (別紙)
「証券モニタリングに関する基本指針」(新旧対照表)(PDF/73KB)
お問い合わせ先

証券取引等監視委員会事務局証券検査課

03-3506-6000(代表)(内線:3005、2037)

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