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  • 課徴金の減額に係る報告の手続について

課徴金減算制度の対象となる類型の概要(※詳細は法令にてご確認ください)

  • (1)発行開示書類等の虚偽記載等(金融商品取引法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む)に該当する事実)

    発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(有価証券届出書等)を提出して、当該発行開示書類に基づく募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた場合等が該当します。この場合の課徴金額は、募集・売出し総額の2.25%(株券等の募集又は売出しの場合は、4.5%)となります。

  • (2)継続開示書類等の虚偽記載等(同法第172条の4第1項又は第2項に該当する事実)

    発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている継続開示書類(有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書をいいます。)等を提出した場合が該当します。この場合の課徴金額は、600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか大きい額(四半期・半期・臨時報告書及びこれらの訂正報告書の場合はその2分の1)となります。

  • (3)大量保有・変更報告書の不提出(同法第172条の7に該当する事実)

    大量保有報告書は、上場会社の発行済株式総数の5%を超える株券等を保有することとなった場合に、変更報告書は、大量保有報告書を提出後、株券等の買増し(売却)により株券等保有割合が1%以上増加(減少)した場合などに提出義務が生じます。これらの報告書の提出期限までに提出がない場合(提出期限後に提出した場合も該当します。)には、大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1に相当する課徴金が課されることとなります。

  • (4)特定証券等情報の虚偽等(同法第172条の10第1項に該当する事実)

    特定勧誘等(プロ向け市場の創設に伴い新たに設けられた勧誘形態であり、特定投資家のみを相手方とした、いわゆる特定投資家私募などがこれに当たります。)を行う場合、当該特定勧誘等が行われる時までに当該特定勧誘等に係る「特定証券情報」をその相手方に提供・公表していなければ、これを行うことができないとされています。この場合において、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供・公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(特定証券情報の訂正が含まれます。)を提供・公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等により当該有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、当該発行者には、以下の額の課徴金が課されることとなります。

    • イ)当該特定証券等情報が公表されている場合:

      発行価額又は売付価額の総額の2.25%(株券等の場合は4.5%)

    • ロ)当該特定証券等情報が公表されていない場合:

      イ)の額に、 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数 を乗じて得た額
      当該特定勧誘等の相手方の数
  • (5)発行者等情報の虚偽等(同法第172条の11第1項に該当する事実)

    特定投資家向け有価証券(プロ向け市場の創設に伴い新たに設けられた概念であり、プロ向け市場に上場している有価証券等がこれに当たります。)の発行者又は特定証券情報を提供・公表した発行者は、「発行者情報」を事業年度ごとに1回以上、当該有価証券の所有者に対し提供・公表しなければならないこととされています。この場合において、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供・公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(発行者情報の訂正が含まれます。)を提供・公表した発行者には、以下の額の課徴金が課されることとなります。

    • イ)当該発行者等情報が公表されている場合:

      600万円又は時価総額の10万分の6のいずれか大きい額

    • ロ)当該発行者等情報が公表されていない場合:

      イ)の額に、 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数 を乗じて得た額
      発行者等情報を提供すべき相手方の数
  • (6)特定関与行為(同法第172条の12第1項に該当する事実)

    発行者等が、虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した場合において、その提出等を容易にすべき行為又は唆す行為(以下「特定関与行為」といいます。)が該当します。この場合、特定関与行為を行った者に対する課徴金額は、当該行為の対価として支払われた額等に相当する額となります。

  • (7)法人による自己株式の取得に係る内部者取引(同法第175条第9項において準用する同条第1項に該当する事実)

    会社関係者であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った者は、その事実が公表された後でなければ、原則としてその会社の株券等の売買等をしてはならないこととされています。資本政策の一環として法人による自己株式の取得が行われる場合においても、当該規制の違反があったときには、重要事実の公表後2週間の最高値に取得した株数を乗じて得た額から買付価額を控除した額の課徴金が課されます。

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