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  • 課徴金の減額に係る報告の手続について

減額報告書の提出方法

  • (a)直接持参する方法

    直接持参する場合は、証券取引等監視委員会事務局 開示検査課(審理係)に提出してください。受理時間は、平日9時30分~18時00分となりますので、できるだけ事前に持込み予定時間を電話連絡した上で、受理時間中に下記の住所地までご持参ください。

    直接持参いただいた場合は、当課職員により、減額報告書の記載事項の簡単な確認、その後の手続等に関する説明をさせていただきます。

    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

    証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係

    電話番号 03-3506-6000(代表) 内線:2172

  • (b)書留郵便等による方法

    書留郵便等による場合は、下記の宛て先(係名まで明記のこと)に送付してください。

    書留郵便が当課に到着しましたら、当課職員により、減額報告書の記載事項の簡単な確認、減額報告書の受理日の確認、その後の手続等に関する説明のため、減額報告書に記載された本人(法人の場合は担当責任者)又は代理人の連絡先に連絡をします。

    なお、普通郵便等配達状況の確認ができない方法により提出された減額報告書は受理しませんので、ご注意ください。

    〒100-8922

    東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

    証券取引等監視委員会事務局 開示検査課 審理係

  • (c)電子メールによる方法

    電子メールによる提出の場合は、gengakushinsei@fsa.go.jpに送信してください(24時間受信可)。証券取引等監視委員会の他のメールアドレスに送信されたものは受理いたしません。電子メールの送信にあたっては、アドレス間違い等のないよう、十分にご注意ください。なお、誤送信による損害等につきましては、証券取引等監視委員会では責任を負いかねます。

    電子メールによる減額報告書の受信が確認できましたら、当課職員により、減額報告書の記載事項の簡単な確認、減額報告書の受理日時の確認、その後の手続等に関する説明のため、減額報告書に記載された本人(法人の場合は担当責任者)又は代理人の連絡先に連絡をします(必ずしも送信された当日にご連絡ができるとは限りません。)。なお、送信後1営業日(土曜・日曜など行政機関の休日にあたる日を除く)以上たっても連絡がない場合には、送受信の不具合等が想定されますので当課(連絡先電話番号は上記(a)と同じ)に確認をお願いします。

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