証券取引等監視委員会公益通報窓口

証券取引等監視委員会(以下「当委員会」という。)では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、外部の労働者等の方からの公益通報等に適切に対応するため、公益通報等に係る通報窓口・相談窓口を設置しています。金融商品取引法に規定する法令違反行為(犯則行為等)の事実等で、当委員会が処分若しくは勧告等を行う権限を有するものについて通報されたい方は、下記の注意事項をご確認の上、郵送、電子メール又はFAXによりご連絡ください。また、当委員会に対する公益通報等についてご相談されたい方は、電話によりご連絡ください。

≪公益通報窓口で受け付ける通報について≫

公益通報としての通報においては、以下(1)~(5)の要件を満たす必要がありますのでご注意願います。

(1) 通報者が、以下のいずれかに該当すること

① 通報対象となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

② 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者

③ 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者

④ 当該事業者の役員

(2) 通報に不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等がないこと。

(3) 通報対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしていること。

参照:保護されるための要件は?(公益通報者保護制度ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

(4) 以下のいずれかに該当すること。

① 通報対象となる事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由、証拠等があること。

② 通報対象となる事実が真実であると思料し、かつ、以下の事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を提出する場合

イ 公益通報者の氏名及び住所又は居所

ロ 当該通報対象事実の内容

ハ 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

ニ 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(5) 当委員会が処分若しくは勧告等をする権限を有している事実であること。

参照:公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(公益通報者保護制度ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

なお、当委員会では、以下の要件を満たす通報については、公益通報に準ずる通報として取り扱うこととしています。

(a)  法第2条第1項各号に掲げる者以外の者からの通報であって、上記(2)~(5)までの要件を満たすものである場合

(b)  上記(1)又は(a)に規定する者からの、通報対象事実以外の法令違反の事実に関する通報であって、上記(2)~(5)までの要件を満たすものである場合
 

※ ただし、公益通報に準ずる通報については、公益通報者保護法の適用対象ではないことにご留意願います。

※ 通報者が上記の通報対象者としての要件を満たしていない場合や、匿名での通報を望まれる場合には、「公益通報又はそれに準ずる通報」としてのお取扱いはできませんが、一般的な情報提供として活用させていただきますので、当委員会に設置している「情報提供窓口」への情報提供をお願いいたします。


≪公益通報等にあたってのご注意≫

  •  
  • 1.通報をされる際には、以下の情報が必要になりますので明記願います。
    •  

      (1) 氏名(匿名を希望される場合は情報提供窓口で受け付けております)

    • (2) 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)

    • (3) 被通報者(法令違反を行った(行おうとしている)事業者)

    • (4) 通報者と被通報者の関係

    • (5) 法令違反の具体的事実(法令違反行為が行われた(行われようとしている)内容、年月日、関与者、事実を知った経緯など)

      (1)~(5)のほか、通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料する場合には、以下の情報

      ① 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

      ② 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他の適当な措置がとられるべきと思料する理由

  • 2.受け付けた通報は、審査を行い、法に基づく公益通報又はそれに準ずる通報として受理するか否かの決定を行い、受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通知させていただきます。
  •  
  • 3.通報内容を把握するため、当委員会から連絡をさせていただく場合があります。

  • 4.受理しないときは、通報者からの同意が得られない場合を除き、当委員会の活動において活用させていただくため、情報提供窓口に回付の上、一般からの情報提供として受け付けさせていただきます。

  • 5.通報に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。通報者等の特定につながる情報を調査対象事業者に対して情報提供することはありません。

  • 6.公益通報等について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

≪通報及び相談窓口について≫

通報は、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で受け付けております。

通報にあたっては、「公益通報」と明記して頂くようお願いいたします。

(通報先)    
  郵送   〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 公益通報窓口
  FAX【高齢者・障がい者専用】   03-3506-6699(24時間)「証券取引等監視委員会 公益通報」と明記して下さい。
  電子メール   こちらをクリックしてください(24時間)


※ 提供いただいた各種書類は、原則として、返却いたしませんのでご了承下さい。


(公益通報の仕組み等に関する相談先)
   
  電話番号   03-3581-9854 (平日:午前10時~午後4時)

 


 

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