証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第37号) 平成25年12月3日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
<目次>
1.新着情報
2.市場へのメッセージ
3.コラム
1.新着情報
◎勧告の実施状況を更新しました(11月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kan_joukyou.htm
◎申立ての実施状況を更新しました(11月末)。
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/moushitate.htm
2.市場へのメッセージ
◆無登録業者等に対する禁止・停止命令の申立てについて◆
近年、無登録業者による未公開株やファンド等の販売による被害の拡大が問題となっています。こうした金融商品取引法違反行為を行う者に対し、金商法第192条に基づく裁判所への禁止・停止命令の申立て(以下単に「申立て」といいます。)の制度を活用するため、平成20年の金商法改正により、その権限が証券監視委にも委任されました。これにより、証券監視委においては、無登録業者等による被害拡大を防止するため、平成22年11月以降これまで7件の申立てを行っています。
なお、申立ては、無登録業者による未公開株やファンド等の販売に限らず、適格機関投資家等特例業務届出者が、勧誘に際し、顧客に対し虚偽のことを告知していた事案においても行われています。
(無登録業者・無届募集等に対する裁判所への禁止命令等の申立て)
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/moushitate.htm
そのうち最近の事案としては、本年11月12日(火)に、株式会社ライフステージ及び関係者2名(同社の代表取締役及び100%株主でもある「会長」)に係る申立て(以下「本件申立て」といいます。)を行っています。本件申立てについては、同月26日(火)、申立ての内容どおり、東京地方裁判所により無登録営業に係る禁止・停止命令が発出されました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131112-1.htm(192条申立て)
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131126-2.htm(192条命令)
仮にこれらの者が命令に違反した場合は、処罰の対象となります(金商法第198条第8号。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はその併科))。
この事案では、これらの者が金商法上の登録(第二種金融商品取引業登録)を受けることなく、関連会社である外国法人が設定・運用する、FX取引等への投資を目的としたファンドを販売していました。その勧誘は、豪華なつくりのパンフレット等を用い、月利数パーセントもの高い配当をうたうなどして長期間にわたり大規模かつ頻繁に行われていました。その結果、遅くとも平成23年8月頃から本年10月頃までの間に、延べ5,336人から約146億円を集めていました。これは、証券監視委がこれまで申立てを行った事案と比べても飛び抜けて規模が大きなものです。
証券監視委においては、引き続き、関係機関とも連携しつつ、無登録業者等に対して厳正に対処してまいります。投資者の皆様におかれては、未公開株やファンド等に係る販売勧誘を受けた場合は、まずその業者が金商法上の登録を受けているか金融庁ウェブサイトなどで確認するなどして、無登録業者等とは一切取引をしないよう注意をしてください。
(悪質なファンド業者に関する注意)
http://www.fsa.go.jp/sesc/support/fund.htm
3.コラム
[日本証券業協会からの寄稿]
◆「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」(第2回)を開催いたしました◆
○「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」の第2回会合が去る10月29日(火)に開催されました。当日は、金融監督シャドー委員会の委員(3名)をゲストスピーカーとして御招きし、海外における金融規制の動向や通貨価値の実証研究等に関する講演が行われ、その後にフリーディスカッションでの意見交換が行われました。
○ゲストスピーカーと講演のテーマはそれぞれ次のとおりです。
(1) ベニンク教授(ティルバーグ大学、欧州シャドー代表)
テーマ:「グローバル金融危機後のヨーロッパにおける規制改革」
(2) ウィルボルグ教授(チャップマン大学、欧州シャドーメンバー)
テーマ:「複数の国家・業際をまたがる銀行組織・理論と分離の諸提言」
(3) バッテン教授(モナシュ大学、アジアシャドーメンバー)
テーマ:「人民元の国際化の程度を測定する資産価値評価フレームワークを利用した実証研究」
○上記3名による講演のあとのフリーディスカッションでは、活発に意見交換が行われました。当日の会合の様子を本協会のホームページ内に専用ページに掲載していますので、ご覧ください。
http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaigi/chousa/JCMF/index.html
○本件に関するお問い合わせ先:日本証券業協会自主規制企画部
(TEL 03-3667-8470)
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