証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第40号) 平成26年3月3日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1.新着情報

2.市場へのメッセージ


1.新着情報


◎職員の募集について(金融実務経験者)
http://www.fsa.go.jp/sesc/jobs/20140303-1.htm


2. 市場へのメッセージ


◆開示規制違反に対する最近の活動状況について◆

証券監視委においては、金融商品取引法第26条等に基づく開示検査を平成17年7月より実施しています。

開示検査は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき、有価証券報告書等の開示書類の提出者等に対し、報告の徴取及び検査を行うものです。

開示検査の結果、開示書類に重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行うほか、当該開示書類の提出者が訂正に応じない場合は、訂正報告書等の提出を命ずるよう勧告を行います。

また、株式や社債等の無届募集に対しては、課徴金納付命令勧告や告発などの対応に加え、公益又は投資者保護のため、金融商品取引法第192条に基づく裁判所への禁止命令等の申立ても行うことができ、適切な対応に取り組んでいます。

次に、最近の検査の実施状況(勧告事例)について、ご紹介したいと思います。

昨年7月以降、開示規制違反に係る勧告を行ったものは3社で、内訳は以下のとおりです。

(1) KYCOMホールディングス(株)(東証ジャスダック):課徴金納付命令勧告(平25.10.25)

【概要】当社の子会社において、平成10年にソフトウェア開発のための工場等として取得した土地が、業績低迷や技術進歩等に伴い取得以降何ら利用されないままとなっていたにもかかわらず、これを遊休資産として適切な減損会計を適用して特別損失を計上せず、土地を過大に計上するなどしていた。また、当社の子会社において、市場での販売を前提として各種ソフトウェアに係る仕様変更や改良作業が相次ぎ中断され、販売が見込まれる客観的事象がないにもかかわらず、費用処理することなく、仕掛品を過大計上するなどした有価証券報告書等を提出した。

(2) (株)エル・シー・エーホールディングス(東証2部):課徴金納付命令及び訂正報告書提出命令勧告(平25.12.4)

【概要】平成21年5月期に、土地及び建物等を現物出資財産とする第三者割当増資を行うに当たり、当該現物出資財産を構成する土地及び建物の一部につき評価額を過大にし、投資不動産及び純資産額を過大に計上するなどした有価証券報告書等を提出し、当該有価証券報告書を組込情報等とする有価証券届出書に基づく募集により有価証券を取得させた。

(3) (株)雪国まいたけ(東証2部):課徴金納付命令勧告(平25.12.10)

【概要】平成10年に取得を断念した土地の取得費用として支出した金額について、本来は、全額損失処理すべきであったところ、建設仮勘定として資産計上し続け、その後に取得した別の土地の取得費用であることとして合算することにより、損失計上を回避し、土地を過大に計上するなどした。また、平成24年3月期に役務提供を受けた広告宣伝業務に関する費用の一部について、費用計上を翌期以降に繰り延べ、同期の広告宣伝費を過少に計上した有価証券報告書等を提出した。

これらの事案に共通する問題点としては、これまでの勧告事案でも見られた点ではありますが、例えば経営トップがワンマンであることなどから、上場会社としてのガバナンスが有効に機能していなかったということも、上記の不適切な会計処理の発生原因となっているものと考えられます。

証券監視委としても、1月21日に公表した、「第8期証券監視委活動方針」(3.重点施策(3))にもありますように、開示検査において、必要に応じて、虚偽記載等の原因となった内部管理上の問題も指摘し、改善を求めていく方針であり、今後とも金融商品取引所等の自主規制機関を始め関係機関等との連携も図りつつ、実効性のある開示検査に努めていきたいと考えています。


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