証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第91号)

平成29年3月21日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm


<目次>

  市場へのメッセージ
 


 市場へのメッセージ


◆ 日本アジア・アセット・マネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について ◆

 証券取引等監視委員会は、日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」といいます。)を検査した結果、平成29年2月28日、金融庁に対して行政処分を行うよう勧告いたしました(詳細は下記リンク参照)。
 
(公表文)http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170228-1.htm
 
【事案の概要等】
 当社は、前回検査において、投資一任契約に係る善管注意義務違反が認められ、金融庁から業務改善命令を受け、再発防止策として投資一任契約において運用する金融商品のモニタリング体制を構築するとしていました。
 しかしながら、当社は、当該再発防止策において年次で継続的に実施するとしていた、投資一任契約に基づいて運用している金融商品の運用状況及び運用委託先の運用体制に関するモニタリングを行っていない状況が継続していました。具体的には、例えば、年金基金との投資一任契約に基づくファンドAへの投資に関し、ファンドAの決算書における純資産価額(以下「NAV」といいます。)とファンドAを運用するX社が算出したNAVが相違しているにもかかわらず、当該NAVの妥当性に対する検証を行っていませんでした。
 
 このように、投資運用業者が、十分なデューディリジェンス、投資環境の変化を踏まえた適切なモニタリング等を行っておらず、投資運用業者として適切な態勢の構築ができていないと認められる状況は、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当します。
 また、本件のように、年金基金等の投資家となる皆様におかれましても、運用会社と投資一任契約を締結する際には、運用会社におけるデューディリジェンス、モニタリング態勢等や投資対象となる商品の特殊性・複雑性も踏まえた上で、契約締結に係る検討を行うことが重要です。
 なお、当社に対しては、平成29年3月7日に金融庁から業務改善命令の行政処分が発出されています。


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