証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第92号)

平成29年3月30日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

<目次>

1)新着情報

2)市場へのメッセージ

最近の取引調査に基づく勧告について


1)新着情報


◎刊行物等への掲載を更新しました。

http://www.fsa.go.jp/sesc/keisai/keisai28.htm


2)市場へのメッセージ


◆ 最近の取引調査に基づく勧告について ◆

 証券取引等監視委員会は、取引調査の結果に基づいて、以下の事案について課徴金納付命令勧告を行いました。
 

・H29.3.7 旭化成株式会社の子会社の社員によるインサイダー取引

       (http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170307-1.htm

 【事案の概要】
 本件は、旭化成株式会社(以下「旭化成」といいます。)の子会社である旭化成建材株式会社(以下「旭化成建材」といいます。)の社員が、その職務に関し、旭化成建材が施工した杭工事の一部について施工報告書の施工データの転用及び加筆があったことが判明した旨の旭化成建材の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実(以下「本件事実」といいます。)を知りながら、本件事実が公表される前に、自己の計算において、旭化成株式を売り付けたものです。
 
【事案の特色等】
 本件は、平成27年頃から相次いで発覚したデータ偽装による上場会社の不祥事に端を発するインサイダー取引事案であり、平成28年8月に勧告を行った東洋ゴム工業事案に続いて2件目となります。
 また、本件は、上場会社等の子会社のいわゆるバスケット条項(金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第166条第2項第8号)を適用した初の課徴金勧告事案でもあります。なお、上場会社のバスケット条項(金商法第166条第2項第4号)を適用した勧告事案は過去にも15件あります。
 不祥事が発生した際、上場会社においては、当該不祥事が金商法上の重要事実に該当するか否かを的確に判断したうえでの、適切な情報管理を行うことが求められます。不祥事については、金商法上の重要事実として個別列挙されている事項に該当しないこともあり、上場会社において重要事実に該当するか否かを的確に判断することは、必ずしも容易ではないと思われますが、バスケット条項を適用した過去の勧告事案を参考にするなどし、不祥事が発生した際には、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすか否かにも着目して、幅広に重要事実該当性を検討していただきたいと考えています。
 本件が広く周知されることにより、インサイダー取引の抑止効果が発揮されることを期待しています。
 


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<発 行>
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