証券取引等監視委員会メ-ルマガジン (第110号)

平成30年3月30日
証券監視委ウェブサイト http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm


<目次>
1)新着情報
2)市場へのメッセージ

1.日本サード・パーティ株式会社役員による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
2.株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について


1)新着情報



◎プレシジョン・システム・サイエンス株式会社顧問2名による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180330-1.htm
 


2)市場へのメッセージ


1.日本サード・パーティ株式会社役員による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
   
 証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、取引調査の結果に基づいて、以下の事案について課徴金納付命令勧告を行いました。

・平成30年2月27日 日本サード・パーティ株式会社役員による内部者取引違反行為
          ( http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180227-1.htm

【事案の概要】
 本件は、日本サード・パーティー株式会社(以下「日本サード・パーティー」といいます。)が平成28年9月28日に公表した、株式会社夢真ホールディングス、株式会社夢エデュケーション及び株式会社夢テクノロジーとの業務上の提携に関するインサイダー取引です。
 本件の課徴金納付命令対象者(以下、本節において「対象者」といいます。)は、日本サード・パーティーの役員ですが、同人がその職務に関し知った日本サード・パーティーの業務執行を決定する機関が業務上の提携を行うことについての決定をした旨事実(以下、本節において「本件事実」といいます。)を知りながら、本件事実が公表される前に自己の計算において、日本サード・パーティー株式を買い付けたものです(インサイダー取引違反行為)。
 
【事案の特色等】
 本件は、「業務上の提携」を知った者によるインサイダー取引事案です。これまでのメルマガでお伝えしているとおり、インサイダー取引による課徴金勧告を行った事案における重要事実等別の分類で、「業務上の提携」は毎年上位にランクされています。直近の「業務上の提携」を重要事実とするインサイダー事案として、本年2月21日に「あんしん保証株式会社との契約締結交渉者の役員及びあんしん保証株式会社の役員からの情報受領者による内部者取引違反行為並びに同社役員による重要事実に係る伝達違反行為」(平成30年1月26日勧告)を本メールマガジンで配信しましたが、本件はそれに続く平成30年の2件目となります。一般に、業務上の提携については、当事者間での検討開始から最終的な合意・公表までに相当な時間を要し、社内のみならず社外においても重要事実を知り得る関係者が多くなることから、他の重要事実に比べてインサイダー取引が行われやすいとの指摘があります。繰り返しになりますが、業務上の提携に関わる者全てに厳正な情報管理に努めることが強く求められています。
 また本件は、課徴金納付命令対象者が、発行体の役員でした。本来であれば、社内におけるインサイダー情報を適切に管理し、社員に対してインサイダー取引の研修、教育を行い、未然にインサイダー取引を防止すべき立場にありますが、自らがインサイダー取引を行ってしまったことは大変残念です。証券監視委は本件を契機に、改めて上場会社及びその役職員全般に対しインサイダー取引に係る内部管理体制の構築、規範意識の醸成をお願いしたいと思います。
 本件が広く周知されることにより、インサイダー取引の抑止効果が発揮されることを期待しています。


2.株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引違反行為に対する課徴金納付命令の勧告について
 
 証券監視委は、取引調査の結果に基づいて、以下の事案について課徴金納付命令勧告を行いました。

・平成30年2月27日 株式会社プロルート丸光との契約締結者から情報を受領した者による内部者取引違反行為
          ( http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20180227-2.htm

【事案の概要】
 本件は、株式会社プロルート丸光(以下「プロルート丸光」といいます。)が平成29年2月3日に公表した、同社の本店土地等を入札方式により売却することに関するインサイダー取引です。
 本件は、課徴金納付命令対象者(以下、本節において「対象者」といいます。) が2名の事案です。
 対象者(1)はプロルート丸光と不動産アドバイザリー契約を締結している法人の社員から、同人が当該契約の履行に関して知った、プロルート丸光の業務執行を決定する機関が同社の土地建物等を入札方式により売却することについての決定をした旨の重要事実(以下、本節において「本件事実」といいます。)の伝達を受けながら、本件事実が公表される前に自己の計算において、プロルート丸光株式を買い付けたものです。
 また、対象者(2)は、対象者(1)と同じ職場に勤務する者ですが、対象者(1)が職務上伝達を受けた本件事実を職務に関して知り、本件事実が公表される前にプロルート丸光株式を買い付けたものです(対象者(1)及び対象者(2)ともにインサイダー取引違反行為)。
 
【事案の特色等】
 本件は、内部者取引の重要事実として固定資産の譲渡を適用した初の勧告事案です。不動産業界等では、日常的に物件情報が多数やり取りされている中で、本件のように上場会社の経営や投資者の投資判断に重大な影響のある情報も少なからずあると思います。こうした情報に触れる機会のある関係者がインサイダー取引を行わないためにも、不動産業界等においては、上場会社の重要事実に該当しうる物件情報の管理体制等に十分留意していただきたいと思います。
 また本件は、対象者(1)が職務上伝達を受けた本件事実を、職場の同僚である対象者(2)に対して共有したことで、職務に関し本件事実を知った対象者(2)がインサイダー取引を行ったものです。職務上の必要から重要事実の伝達を受けた以上、情報管理を厳格に行うとともに、さらに当該情報を職務に関して社内の同僚等に伝える場合には、インサイダー取引を招くことがないように十分配慮する必要があると思います。
 本件が広く周知されることにより、インサイダー取引の抑止効果が発揮されることを期待しています。

 



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