市場へのメッセージ(令和3年10月29日)
~当委員会では、活動状況や問題意識等を簡潔かつ分かりやすくまとめて「市場へのメッセージ」として配信しています~

<概要>

 今回は、相場操縦に対する課徴金納付命令勧告1件の紹介を行っています。事案に応じて、その意義・特徴や発生原因、市場関係者や投資家の皆様へのメッセージ等を盛り込んでおりますのでぜひご覧ください。

<目次>

  1. gumi株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

1. gumi株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

 証券取引等監視委員会は、取引調査の結果に基づいて、令和3年10月15日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して課徴金納付命令勧告を行いました

【事案の概要及び特色等】
 本件は、インターネット取引を行っていた個人投資家が、株式会社gumiの株式の売買を誘引する目的をもって、22取引日にわたり、高指値の買い注文を連続して発注して直前の約定値より株価を引き上げたり、下値に複数の買い注文を重層的に発注したり、引け条件付き成行買い注文を発注して終値に関与したりするなどの方法により、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行った事案となります。
 
 具体的な取引手法は、他の投資家の売買を誘引する目的をもって、
➀ 最小売買単位での株価の引き上げや、最小コストでの買い上がり買付けとともに
➁ 下値に重層的な買い注文を発注する
③ 更に、引成の買い注文による株価引上げ
 などにより同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買を行った事案となります。
 違反行為者は、本件違反行為期間において、株価引上げを1415回(うち最小売買単位での引上げ:1026回、買い上がり買付け:45回)、終値関与を21回行っておりました。
 
※インターネット取引の普及や発注システムの進歩などにより、個人投資家においても様々な発注形態による取引が可能となっている中で、相場操縦における取引手法も益々巧妙化しております。
 そうした現状なども踏まえたうえで、証券市場の公正性・健全性を損なう不公正取引に対しては、引き続き、厳正な調査を実施していきます。

○違反行為事実の概要について
概要図 
 

<発行>
証券取引等監視委員会 事務局 総務課
    (情報公開・個人情報保護係)
〒100-8922 
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
電話番号:03-3506-6000(代表)

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