三田証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成10年9月25日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、関東財務局長が三田証券株式会社を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融監督庁長官に対して、金融監督庁設置法第18条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買
 三田証券(株)は、自己が保有する株式のうち、多額の評価損が生じていた2銘柄の株式について、自社の決算期末及び中間期末の評価損の縮小を図るため、当該銘柄の株価を引き上げる目的をもって、自己の計算による一連の成行または高い指値の買付けを行う方法により、

(1) 平成9年3月31日、専務取締役(当時)の関与により、一方の銘柄については午後1時23分から同2時56分までの間、また、他方の銘柄については午前10時40分から午後2時32分までの間、それぞれ当該一連の買付けを行った。

(2) 平成9年9月30日、代表取締役社長の関与により、一方の銘柄については午前10時44分から午後2時23分までの間、また、他方の銘柄については午前10時43分から午後2時56分までの間、それぞれ当該一連の買付けを行った。

 上記行為は、証券取引法50条第1項第6号に基づく「証券会社の健全性の準則等に関する省令」第2条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。


勧告の実施状況


勧告事案の法令違反等の内容別内訳一覧表

 

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