平成10年9月25日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買 (1) 平成9年3月31日、専務取締役(当時)の関与により、一方の銘柄については午後1時23分から同2時56分までの間、また、他方の銘柄については午前10時40分から午後2時32分までの間、それぞれ当該一連の買付けを行った。 (2) 平成9年9月30日、代表取締役社長の関与により、一方の銘柄については午前10時44分から午後2時23分までの間、また、他方の銘柄については午前10時43分から午後2時56分までの間、それぞれ当該一連の買付けを行った。 上記行為は、証券取引法50条第1項第6号に基づく「証券会社の健全性の準則等に関する省令」第2条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。 |