平成10年10月12日 |
証券取引等監視委員会 |
1 .勧告の内容
○ 虚偽の記載をした取引報告書を交付する行為 トレーディング部課長により行われた上記行為は、外国証券業者に関する法律第37条第3号に規定する「虚偽の記載をした取引報告書を顧客に交付する行為」に該当すると認められる。 【参考3】 ○ 外国証券業者に関する法律(抜粋) 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (中略) 3 第17条第1項において準用する証券取引法第48条の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者 第17条(業務の規制) 証券取引法(中略)第44条から第50条の2まで(名義貸しの禁止、社債管理会社等となることの禁止、取引の態様の明示、問屋の介入権の排除、説明書の交付、取引報告書の交付、誠実公正の原則、不公正取引の禁止及び親法人等又は子法人等が関与する行為)、(中略)の規定は外国証券会社の支店における業務について、それぞれ準用する。(以下略) ○ 証券取引法(抜粋) 第48条(取引報告書の交付) 証券会社は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引が成立したときは、遅滞なく、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 |