ドレスナー・クラインオート ベンソン証券会社東京支店に
対する検査結果に基づく勧告について


平成10年11月13日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ドレスナー・クラインオート ベンソン証券会社東京支店(東京都港区虎ノ門4丁目1番8号、役職員183名、東証・大証会員。以下「ドレスナー証券」という。)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣(臨時代理)及び金融監督庁長官(事務代理)に対して、金融監督庁設置法第18条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 虚偽の記載をした取引報告書を交付する行為
 ドレスナー証券の国内営業部等の営業員は、平成9年8月から同10年7月までの間、顧客の委託取引のうち18取引について、取引所で成立した約定価格を誤って顧客に連絡した。

 ドレスナー証券は、約定連絡後、取引所からの約定報告等により約定内容の確認を行い、誤りに気が付いたにもかかわらず、既に連絡した約定内容の誤りを顧客に連絡すると、支店の評価が落ち、今後の取引に影響があると考えたこと等の理由から、顧客に訂正のための連絡を行うといった正当な処理をすることなく、市場で成立した委託注文を自己勘定に付け替えるとともに、顧客に誤って連絡した価格による取引を成立させるため、取引所に対し過誤訂正取引の申請を行い、取引所の承認を得て、立会外での取引を成立させ、これを顧客の取引として売買約定処理を行い、虚偽の取引報告書を作成し、顧客に交付している。 上記行為は、外国証券業者に関する法律第37条第3号に規定する「虚偽の記載をした取引報告書を顧客に交付する行為」に該当すると認められる。

 

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