平成10年11月13日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 虚偽の記載をした取引報告書を交付する行為 ドレスナー証券は、約定連絡後、取引所からの約定報告等により約定内容の確認を行い、誤りに気が付いたにもかかわらず、既に連絡した約定内容の誤りを顧客に連絡すると、支店の評価が落ち、今後の取引に影響があると考えたこと等の理由から、顧客に訂正のための連絡を行うといった正当な処理をすることなく、市場で成立した委託注文を自己勘定に付け替えるとともに、顧客に誤って連絡した価格による取引を成立させるため、取引所に対し過誤訂正取引の申請を行い、取引所の承認を得て、立会外での取引を成立させ、これを顧客の取引として売買約定処理を行い、虚偽の取引報告書を作成し、顧客に交付している。 上記行為は、外国証券業者に関する法律第37条第3号に規定する「虚偽の記載をした取引報告書を顧客に交付する行為」に該当すると認められる。 |