丸金証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成10年12月9日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、関東財務局長が丸金証券株式会社(東京都中央区日本橋蛎殻町、資本金6億円、東証会員)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融監督庁長官に対して、金融監督庁設置法第18条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

2.事実関係

○ 作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買を受託する行為

 丸金証券(株)は、平成10年3月25日、第三営業部歩合外務員の関与により、顧客が信用取引で売り建てした株式の決済損を回避するため、当該銘柄について成行注文による一連の売付けの方法により、当該銘柄の株価の引き下げを行って、信用取引の買戻しと新規の信用取引の売り注文を対当させることを意図していることを知りながら、午前10時43分から同10時58分までの間、当該一連の売り注文を受託、執行した。

 上記行為は、証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの。)第50条第1項第6号に基づく証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの。)第2条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買の受託をする行為」に該当すると認められる。

 

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