十字屋証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成10年12月21日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、関東財務局長が十字屋証券株式会社(東京都中央区日本橋茅場町、資本金6億、東証・大証会員)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○ 有価証券を有しないでその売付けをする行為

十字屋証券(株)は、平成7年8月から同10年5月までの間、

(1) 有価証券市場において、有価証券を有しないで売付け(以下「空売り」という。)を行うことを明らかにしないまま、自己の計算による株式及び転換社債の空売りを多数回行った。
 上記行為は、有価証券を有して売付けを行うか、又は有価証券を有しないでこれを行うかの別を明らかにしなければならない旨を定めた証券取引法施行令(平成10年政令第320号(平成10年10月23日施行)施行前のものをいう。)第26条の2第1項に違反すると認められる。

(2) 有価証券市場において、当該売付けの直近の価格に満たない価格で、自己の計算による株式及び転換社債の空売りを多数回行った。

 上記行為は、空売りをしようとするときは、直近の価格に満たない価格で当該売付けをしてはならない旨を定めた同施行令第26条の3第1項に違反すると認められる。

 上記(1)及び(2)の行為は、証券取引法(平成10年法律第118号(平成10年10月23日施行)施行前のものをいう。)第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。

 

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