平成11年3月19日 |
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証券取引等監視委員会 | |||||||||
1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、昭和化学工業株式の相場操縦に係る犯則事件の調査の結果、証券会社及びその役職員について法令違反の事実が認められたので、本日、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。 2.事実関係 ○ 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買の受託をする行為 下記の証券会社及びその役職員は、昭和化学工業株式の相場操縦(大阪地方検察庁に対して3月4日に告発、参考1参照)において、犯則嫌疑者が、高指値注文の連続発注による買上り買付け等の方法により当該株式の株価の引き上げを意図していることを知りながら、犯則嫌疑者から当該株式の一連の売買注文を受託、執行した。 上記受託行為は、証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく「証券会社の健全性の準則等に関する省令」(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買の受託をする行為」に該当すると認められる。
昭和化学工業株式の相場操縦に係る告発について
(注) 本件については、近畿財務局の協力を得て、犯則事件の調査を実施(関東・近畿・東海財務局には、証券取引法違反事件の犯則事件の調査を行う証券取引特別調査官を配置し、厳正な市場監視を行っているところ)。 〔犯則嫌疑者〕 〔事案の概要〕 (1) 売買取引が繁盛に行われていると誤解させるなど同株式の売買取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的で、仮装売買を反復継続し(合計167万4千株)、 (2) 同株式の売買取引を誘引する目的で、同株式の売買取引が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買取引を行い(買付け合計203万9千株、売付け合計199万9千株、なお、当該売買には(1)を含む)、 株価を860円前後から1150円まで高騰させるなどして、相場操縦を行ったもの。 〔証券取引法の適用条文〕 罰条:197条(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科) (注) 適用条文は、いずれも平成9年改正(同年12月施行)前のもの。 なお、平成11年3月5日、大阪地方検察庁は原田文雄及びフレックスを大阪地方裁判所に起訴した。 |
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