公共証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成11年6月2日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 関東財務局長が公共証券株式会社(東京都中央区日本橋兜町、資本金15億円、東証会員、役職員80名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 有価証券を有しないでその売付けをする行為

 公共証券(株)は、平成10年10月から同11年1月までの間、

(1) 取引所有価証券市場において自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。
 上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項に違反すると認められる。

(2) 取引所有価証券市場において、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格で、自己の計算による株式の空売りを多数回行った。
 上記行為は、同施行令第26条の4第1項に違反すると認められる。

 上記(1)及び(2)の行為は、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。

 

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