平成11年6月2日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 有価証券を有しないでその売付けをする行為 公共証券(株)は、平成10年10月から同11年1月までの間、 (1) 取引所有価証券市場において自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。 (2) 取引所有価証券市場において、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格で、自己の計算による株式の空売りを多数回行った。 上記(1)及び(2)の行為は、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。 |