平成11年7月23日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買を受託する行為 東京法人部次長は、平成9年2月、同年8月及び同10年2月、特定の顧客が、保有する複数の銘柄の株式について、決算期月の評価損の縮小を図るため、一連の高い指値や成行の買付け注文を連続して発注する方法により、当該銘柄の株価を引き上げることを知りながら、当該一連の買付注文を受託、執行した。 上記行為は、証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの。)第50条第1項第6号に基づく証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの。)第2条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買の受託をする行為」に該当すると認められる。 |