平成11年7月23日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 有価証券を有しないでその売付けをする行為 アーク証券(株)は、平成10年7月から同年9月までの間、 (1) 有価証券市場において、自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、空売りであることを明らかにしなかった。 (2) 有価証券市場において、直近の価格に満たない価格での自己の計算による株式の空売りを多数回行った。 上記(1)及び(2)の行為は、証券取引法(平成10年法律第118号(平成10年10月23日施行)施行前のものをいう。)第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。 |