アーク証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成11年7月23日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 東海財務局長がアーク証券株式会社(名古屋市中区、資本金26億円、東京・名古屋会員、役職員約140名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 有価証券を有しないでその売付けをする行為

 アーク証券(株)は、平成10年7月から同年9月までの間、

(1) 有価証券市場において、自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、空売りであることを明らかにしなかった。
 上記行為は、証券取引法施行令(平成10年政令第320号(平成10年10月23日施行)施行前のものをいう。)第26条の2第1項に違反すると認められる。

(2) 有価証券市場において、直近の価格に満たない価格での自己の計算による株式の空売りを多数回行った。
 上記行為は、同施行令第26条の3第1項に違反すると認められる。

 上記(1)及び(2)の行為は、証券取引法(平成10年法律第118号(平成10年10月23日施行)施行前のものをいう。)第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。

 

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