山丸証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成11年7月30日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 関東財務局長が山丸証券株式会社(東京都中央区日本橋兜町、資本金10億円、東京・大阪会員、役職員約150名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買

 山丸証券(株)は、ディーリング部員の関与により、平成10年9月1日から同11年2月19日にかけて、9銘柄の株式について、当該銘柄の株価を引き上げる目的をもって、自己の計算による一連の成行又は高い指値の買付けを行った。

 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する命令第4条第3号(平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第3号)に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

 

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