平成11年7月30日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買 山丸証券(株)は、ディーリング部員の関与により、平成10年9月1日から同11年2月19日にかけて、9銘柄の株式について、当該銘柄の株価を引き上げる目的をもって、自己の計算による一連の成行又は高い指値の買付けを行った。 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する命令第4条第3号(平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第3号)に規定する「実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。 |