平成11年7月30日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 取引一任勘定取引の契約の締結 本店歩合外務員等13名は、平成4年1月から同11年3月にかけて、17名の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又は一部について定めることができることを内容とする契約を締結した。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第5号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第3号)に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 また、上記行為は会社の行為と認められる。 |