平成11年10月8日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 向い呑み及び呑行為 播陽証券(株)は、常務取締役営業本部長の関与により、平成9年2月19日、本店営業部等が複数の顧客から受託した上場株式の買付委託注文を証券取引所の会員に取り次ぐことなく、当日、発注ミスにより買い過ぎた株式を顧客に付け替えて売買を成立させた。 上記行為は証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの。)第47条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次をなす者となる行為」及び同法第129条第1項に規定する「会員に対する売買取引の委託を取次することを引き受けた者が、会員に対しその取次をしないで、自己がその相手方となって、売買を成立せしめる行為」に該当すると認められる。 |