エービーエヌ・アムロ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド
東京支店に対する検査結果に基づく勧告について


平成11年11月12日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、エービーエヌ・アムロ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド東京支店(東京都港区虎ノ門、東証・大証会員、役職員約140名、以下「エービーエヌ・アムロ証券」という。)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 通常の取引の条件と著しく異なる条件での特定法人等との取引

 エービーエヌ・アムロ証券は、平成9年9月から同10年6月までの間、当支店の親法人である銀行から、通常の取引の条件と著しく異なる条件である、無利子で約70億円の借入れを行った。

 上記行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第17条第1項において準用する証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条の2第3号に基づく外国証券業者に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第37号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第20条の4において準用する証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条の2第6号に規定する「通常の取引の条件と著しく異なる条件で、証券会社がその特定法人等と取引をする行為」に該当すると認められる。

 

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