コスモ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成11年11月12日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、コスモ証券株式会社(大阪市中央区今橋、資本金324億円、役職員約1千名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な有価証券の売買に関する管理の状況

 コスモ証券(株)は、当社役員の当社の株式等の売買について、当社に係る法人関係情報の有無及び当該役員の法人関係情報保有の有無を確認せず、役員の自己取引に承認を与えており、役員の有価証券の売買に関する管理の状況が、当社の法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分ではない。

 上記の管理の状況は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する命令第10条第4号に規定する「顧客の有価証券の売買に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当すると認められる。

 なお、上記のほか、当該会社の役員が、インサイダー取引を行っていたので、適切な措置を講ずるよう併せて勧告した。

 

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