南証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成12年3月15日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 関東財務局長が南証券株式会社(群馬県前橋市本町、資本金3億円、役職員51名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

○  有価証券の募集のため偽計を用いる行為

 南証券(株)は、平成11年11月23日以降、代表取締役社長等の関与により、当社グループ会社発行の社債券の募集について、多数の顧客に対して、発行会社の実態を明示しない等社債の内容について誤解を与える勧誘資料を作成・交付して勧誘を行うなどの偽計を用いた。
 上記行為は証券取引法第158条に規定する「有価証券の募集のため偽計を用いる行為」に該当すると認められる。

 

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