和光証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成12年3月17日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 北陸財務局長が和光証券株式会社(東京都中央区八重洲、資本金420億円、役職員約2,800名)の福井支店を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

○  報告徴取に対する虚偽報告

 和光証券(株)は、平成11年8月3日、北陸財務局から同財務局福井財務事務所に苦情を申し立てた当社福井支店の顧客の取引に関し、同支店営業員の法令諸規則違反行為の有無について調査、報告を求める命令を受けた。
 当社は同支店において、当該営業員が法令諸規則違反行為を行っていたことを確認していたが、平成11年8月6日、同支店長及び同支店総務課長の関与により、違反行為がない旨の虚偽の報告を行った。
 上記行為は証券取引法第198条の5第7号に規定する「虚偽の報告を提出する行為」に該当すると認められる。

 

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