平成12年4月21日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容 (1) 利益に追加するため財産上の利益を提供する行為 クレディ・リヨネ証券は、平成12年2月1日、日本株営業部長等の関与により、株式の売付けに関し、顧客の利益に追加するため、当該顧客の売買立会いにおける株式の売付けを当支店の自己勘定に付け替えた後に、立会外において、当該売付けの加重平均価格より高い価格で、顧客の売付け当支店の自己勘定の買付けの売買を成立させることにより、約64万円の財産上の利益を提供した。 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条の2第1項第3号に規定する「有価証券について生じた顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。 (2) 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為 クレディ・リヨネ証券は、平成10年1月16日、日本株営業本部長(当時)等の関与により、利益が確実に見込まれる、当支店の自己勘定による有価証券指数等先物取引を付け替えることを約束して、顧客に有価証券指数等先物取引の勧誘を行った。 上記行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第17条第1項において準用する証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく外国証券業者に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第37号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第21条第4項において準用する証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第2号に規定する「特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。 (3) 虚偽の記載をした取引報告書の交付 クレディ・リヨネ証券は、平成10年9月11日、業務本部長(当時)の関与により、個別株式オプションの権利行使により成立した顧客の株式の売買に関し、意図的に実際に成立した売買の内容と異なる内容を記載した虚偽の取引報告書を作成し、顧客に交付した。 上記行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第37条第3号に規定する「虚偽の記載をした取引報告書を顧客に交付する行為」に該当すると認められる。 |