平成12年5月26日 |
証券取引等監視委員会 |
1 .勧告の内容
(1) 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
上記行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第17条第1項において準用する証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく外国証券業者に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第37号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第21条第4項において準用する証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第2号に規定する「特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。 (2) 取引一任勘定取引の契約の締結 ビー・エヌ・ピー・パリバ証券は、平成11年12月から同12年2月にかけて、多数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |