ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・
(ジャパン)リミテッド東京支店に対する
検査結果に基づく勧告について


平成12年5月26日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・(ジャパン)リミテッド東京支店(東京都中央区有楽町、東証・大証会員、役職員約290名、以下「ビー・エヌ・ピー・パリバ証券」という)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

(1) 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

マル1 ビー・エヌ・ピー・パリバ証券は、平成9年9月から同10年7月までの間、商品開発部長(当時)の関与により、複数の法人顧客に対し、当該顧客の保有するほとんど無価値の償還期日直前の有価証券について、専ら顧客に生ずる損失を先送りすることを目的とした、有価証券の条件変更をさせるスキームを提示し、当該顧客が実現損を表面化させないことを可能にすることを約束して有価証券の取引の勧誘を行った。

マル2 ビー・エヌ・ピー・パリバ証券は、平成6年4月から同8年1月までの間、支店長等の関与により、顧客と投資一任契約をしている注文の発注者である投資顧問会社に対し、注文の発注の見返りに投資助言報酬の名目で金銭の支払いを行うことを約束して、有価証券の取引の勧誘を行った。

 上記行為は、外国証券業者に関する法律(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第17条第1項において準用する証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条第1項第6号に基づく外国証券業者に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第37号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第21条第4項において準用する証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第2条第2号に規定する「特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。

(2) 取引一任勘定取引の契約の締結

 ビー・エヌ・ピー・パリバ証券は、平成11年12月から同12年2月にかけて、多数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。

 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。

 

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