大万証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成12年5月26日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 東海財務局長が大万証券株式会社(愛知県名古屋市中区栄、資本金1.5億円、名証会員、役職員約80名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

(1) 損失を補てんするため財産上の利益を提供し、及び第三者をして提供させる行為

 大万証券株式会社は、代表取締役社長等の関与により、顧客の有価証券の売買につき、当該有価証券について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、平成11年4月1日、当社の資金を当該顧客が使用した口座に入金する方法により、約341万円相当の財産上の利益を提供した。

 また、当該顧客の有価証券の売買につき、当該有価証券について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、平成11年3月31日、他の顧客をして当該他の顧客の保有する株式を売却した代金を当該損失に充当させる方法により、約227万円相当の財産上の利益を提供させた。

 上記行為は、証券取引法第42条の2第1項第3号に規定する「有価証券について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為」に該当すると認められる。

 

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