ガーバンインターナショナル東京支店に対する
検査結果に基づく勧告について


平成12年6月21日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ガーバンインターナショナル東京支店(東京都港区西新橋、非会員、役職員約60名、以下「ガーバン証券」という)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2 .事実関係

○ 向い呑み

 ガーバン証券は、平成11年1月から同年12月までの間、多数回にわたり、多数の顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が当該有価証券の売買の相手方となって取引を成立させた。

 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為」に該当すると認められる。

 

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