平成12年6月21日 |
証券取引等監視委員会 |
1 .勧告の内容
○ 向い呑み ガーバン証券は、平成11年1月から同年12月までの間、多数回にわたり、多数の顧客から受託した有価証券の売買の委託注文について、自己が当該有価証券の売買の相手方となって取引を成立させた。 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第39条に規定する「有価証券に関する同一の売買について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者となる行為」に該当すると認められる。 |