金吉証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成12年6月21日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 近畿財務局長が金吉証券株式会社(大阪府大阪市北区、資本金4億円、大阪会員、役職員約70名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2 .事実関係

○ 政令で定めるところに違反した空売り

 金吉証券(株)は、平成10年12月1日から同12年3月1日までの間、

(1) 取引所有価証券市場において自己の計算により多数回行った株式の空売りについて、証券取引所に対し、空売りであることを明らかにしなかった。

 上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第1項に違反すると認められる。

(2) 取引所有価証券市場において、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格で、自己の計算による株式の空売りを多数回行った。

 上記行為は、同施行令第26条の4第1項に違反すると認められる。

 上記(1)及び(2)の行為は、証券取引法第162条第1項第1号に規定する「政令で定めるところに違反して、有価証券を有しないでその売付けをする行為」に該当すると認められる。 
 なお、上記のほか、当該会社の使用人が取引一任勘定取引の契約の締結を行っていたので、適切な措置を講ずるよう併せて勧告した。

 

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