二浪証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成12年6月21日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 四国財務局長が二浪証券株式会社(愛媛県松山市大街道、資本金1億円、非会員、役職員約40名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融監督庁長官に対して、金融再生委員会設置法第29条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

○ 損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為

 二浪証券株式会社は、平成9年11月4日、代表取締役会長等の関与により、顧客の有価証券の取引につき、当該有価証券について生じた顧客の損失の全部を補てんするため、当該代表取締役会長の資金を現金で顧客に支払う方法により、約15万円の財産上の利益を提供した。

 上記行為は、証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)施行前のもの)第50条の3第1項第3号に規定する「有価証券について生じた顧客の損失の全部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。

 なお、上記のほか、当社の役員が有価証券取引に関し名義借り及び名義貸しを行っており、外務員の職務に関する著しく不適当な行為と認められたことから、適切な措置を講ずるよう併せて勧告した。

 

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