東洋証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成12年8月1日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 関東財務局長が東洋証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金113億円、役職員838名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、金融再生委員会及び金融庁長官に対して、金融再生委員会設置法第31条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

○ 一定の配当の表示 東洋証券株式会社は、名古屋支店長の関与により、平成11年7月下旬から同12年4月21日までの間、複数の銘柄の株式について、不特定かつ多数の者に買付勧誘を行うに際し、当該銘柄の株式に関し毎年一定額の配当金が供与される旨の表示を行った。

 上記行為は、証券取引法第171条に規定する「有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、一定の額の金銭の供与が行われる旨の表示を行う行為」に該当すると認められる。

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る