平成12年9月12日 |
証券取引等監視委員会 |
1 .勧告の内容
○ 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為 ウェストエルビー証券は、複数の法人顧客(保険会社)からソルベンシー・マージン比率向上のための劣後ローンの供与の斡旋依頼を受けたが、劣後ローン融資を行う金融機関が見つからなかった。 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第17条第1項)において準用する証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく外国証券業者に関する総理府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第24条第15項(平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第37号による改正前の第21条第4項)において準用する証券会社の行為規制等に関する総理府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第4条第2号(平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の第2条第2号)に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。 |