ラボ・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴイ東京支店に対する
検査結果に基づく勧告について


平成13年1月26日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、ラボ・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴイ東京支店(東京都千代田区大手町、非会員、役職員19名、以下「ラボ・アジア証券」という)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

(1) 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為

 ラボ・アジア証券は、平成11年9月22日、複数の顧客に債券を販売する際、誤って経過利子相当額を含めない取引単価を提示したため、本来全ての顧客と取引単価の訂正について交渉を行うべきところ、取引単価の訂正にあたり、取引額の多い特定の顧客にのみ当該経過利子相当額を負担させるため、当該特定顧客に対し、訂正後の取引単価に他の複数顧客が負担すべき分を含めた経過利子相当額を含んでいるにもかかわらずその説明を行わずに、当該取引単価を提示することにより、虚偽の表示を行った。
 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第9号に基づく外国証券業者に関する内閣府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第24条第15項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。

(2) 利益に追加するため財産上の利益を提供する行為

 ラボ・アジア証券は、平成11年9月22日、上記の取引に関連し、特定顧客以外の複数の顧客について、適正な取引単価より低い取引単価で販売することにより、当該複数顧客に対し、約850万円の財産上の利益を提供した。
 上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条の2第1項第3号に規定する「有価証券について生じた顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。

 

サイトマップ

ページの先頭に戻る