平成13年2月19日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
(1) 取引一任勘定取引の契約の締結及び外務員の職務に関する著しく不適当な行為 本店営業部課長代理は、平成11年3月、顧客との間で、 イ.株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年4月8日から同12年8月9日までの間、取引を受託、執行した。 ロ.投資信託の受益証券の取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、取得の申込み又は解約の別、銘柄及び数の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年4月19日から同12年9月25日までの間、取引を受託、執行した。 東京支店営業部課長代理は、平成9年2月13日、顧客との間で、 イ.株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成9年2月20日から同12年9月18日までの間、取引を受託、執行した。 ロ.投資信託の受益証券の取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、取得の申込み又は解約の別、銘柄及び数の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成9年2月20日から同12年3月8日までの間、取引を受託、執行した。 (2) 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為 なお、今回の(1)の問題は、同社に対する過去の検査においても同様の指摘を行っているところであるが、これまでの同社における改善策は十分でないと認められる。 |