平成13年2月20日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 (1) 本店営業開発部営業員は、平成12年4月6日から同年8月23日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約をそれぞれ締結した上で、平成12年5月2日から同年11月7日までの間、取引を受託、執行した。 (2) 大阪店第二営業部歩合外務員は、平成11年6月16日、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年6月16日から同12年11月7日までの間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |