室清証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年3月13日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 関東財務局長が室清証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金504百万円、役職員約90名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託をする行為
 第一営業部付課長は、平成11年4月9日から同12年8月18日の間の多数の日にわたって、特定の上場銘柄の株式について、顧客が当該銘柄の株価を引き上げることを意図して、成行又は高い指値等の買付注文により、一連の有価証券の売買取引を行っていることを認識しながら、ほぼ買付け一方の当該一連の注文を受託、執行した。
 また、同証券は、当該顧客の一連の取引の受託、執行において、適切な管理監督を怠っていた。

 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前の行為は、証券会社の行為規制等に関する命令)第4条第3号に規定する「実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託をする行為」に該当すると認められる。
 また、上記行為は会社の行為と認められる。

 

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