平成13年4月27日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
(1) 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為
上記行為は証券取引法(平成10年法律第107号(平成10年12月1日施行)による改正前のもの)第50条第1項第6号に基づく証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号(平成10年12月1日施行)による改正前のもの)第2条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。 (2) 利益に追加するため財産上の利益を提供する行為 日興証券株式会社は、西宮支店運用コンサルタント課長(当時)が同課内における新規公開株式の顧客への配分を決定する地位にあった中で、当該課長の関与により、当該課長の担当していた顧客に対し、有価証券取引につき生じた顧客の利益に追加する目的で、平成11年10月1日から同年10月6日までの間、値上がりの蓋然性が高く支店への割当数量が1単位若しくは数単位しかない複数の銘柄の新規公開株式を、恣意的に集中配分することにより、財産上の利益を提供した。 上記行為は証券取引法第42条の2第1項第3号に規定する「有価証券について生じた顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為」に該当すると認められる。 (3) 外務員の職務に関する著しく不適当な行為 日興証券株式会社は、平成12年5月、新規公開株式の配分方式について抽選方式を採用した。 当該使用人が行った上記行為は日本証券業協会公正慣習規則第8号「証券従業員に関する規則」第9条に定める禁止行為(仮名取引の受託)に該当し、当該行為の内容から判断すると、証券取引法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関する著しく不適当な行為」に該当すると認められる。 |