みずほ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年5月18日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、みずほ証券株式会社(東京都千代田区大手町、資本金1,502億円、役職員約850名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

(1) 委託注文に優先する自己の計算による有価証券の売買をする行為

 みずほ証券株式会社は、平成12年1月から同13年2月にかけて、自己の計算における株式の売買を担当する者が、顧客からの株式の委託注文の執行も行っていた。
 同証券は、この間、複数の顧客から株式の委託注文を受け、当該委託注文に係る売買が全て成立する前に、売買を担当する者が、当該注文と同一銘柄の自己の計算による注文を発注し、多数回にわたり、当該委託注文に係る価格と同一又は有利な価格での自己の計算による売買を成立させた。

 上記行為は、証券取引法第42条第1項第8号に規定する「顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け又は売付けをする行為」に該当すると認められる。


(2) 引受有価証券の親法人等への売却を行う行為

 みずほ証券株式会社は、平成11年8月から同12年11月にかけて、同証券が引受人となった株式など複数の有価証券について、引受人となった日から6月以内に、同証券の親法人等に対し、当該有価証券の売却を行った。

 上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前の行為は証券会社の行為規制等に関する命令)第12条第6号に規定する「証券会社が有価証券の引受人となった日から6月を経過する日までの間において、その親法人等又は子法人等に当該有価証券を売却する行為」に該当すると認められる。

 

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