平成13年5月18日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
(1) 委託注文に優先する自己の計算による有価証券の売買をする行為 みずほ証券株式会社は、平成12年1月から同13年2月にかけて、自己の計算における株式の売買を担当する者が、顧客からの株式の委託注文の執行も行っていた。 上記行為は、証券取引法第42条第1項第8号に規定する「顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け又は売付けをする行為」に該当すると認められる。
みずほ証券株式会社は、平成11年8月から同12年11月にかけて、同証券が引受人となった株式など複数の有価証券について、引受人となった日から6月以内に、同証券の親法人等に対し、当該有価証券の売却を行った。 上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前の行為は証券会社の行為規制等に関する命令)第12条第6号に規定する「証券会社が有価証券の引受人となった日から6月を経過する日までの間において、その親法人等又は子法人等に当該有価証券を売却する行為」に該当すると認められる。 |