丸和証券(株)に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年5月21日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 関東財務局長が丸和証券株式会社(東京都中央区八丁堀、資本金21億円、役職員約190名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

(1) 取引一任勘定取引の契約の締結
 溝ノ口支店営業第1課営業員及び神楽坂支店支店長代理は、それぞれの顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、以下のとおり、取引を受託、執行した。

 ・溝ノ口支店営業第1課営業員
  契約締結日:平成12年1月20日
  受託執行期間:平成12年1月21日から同13年1月26日

 ・神楽坂支店支店長代理
  契約締結日:平成12年6月8日
  受託執行期間:平成12年6月13日から同年10月3日

 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。


(2) 投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買
 投資営業室歩合外務員は、昭和59年10月17日から平成12年12月22日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。
 当該歩合外務員が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。

 

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