平成13年5月29日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 本店営業第2部歩合外務員は、平成11年9月1日から同12年11月26日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部又はこれらの一部について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、平成11年9月2日から同12年12月27日までの間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った、上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |