平成13年6月8日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 (1) 東京支店専任社員は、平成11年7月頃、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年8月3日から同12年8月3日までの間、取引を受託、執行した。 (2) 東京支店営業部長は、平成11年11月16日から同12年7月10日にかけて、顧客との間で、VWAP注文による株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 |