アーク証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年6月8日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 東海財務局長がアーク証券株式会社(名古屋市中区、資本金26億円、役職員約210名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係

○ 取引一任勘定取引の契約を締結する行為

(1) 東京支店専任社員は、平成11年7月頃、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結した上で、平成11年8月3日から同12年8月3日までの間、取引を受託、執行した。

(2) 東京支店営業部長は、平成11年11月16日から同12年7月10日にかけて、顧客との間で、VWAP注文による株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。
 また、当社は、過去行われた東海財務局長の検査において、連続して取引一任勘定取引の契約の締結行為が認められ、その都度指摘を受けている。そのような状況下で行われた上記行為は、当社の管理監督上の重大な過失により実行されたものと認められることから、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当する会社の行為と認められる。

 

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