平成13年6月11日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買 本店投資相談部歩合外務員は、平成4年12月3日から同12年9月26日までの間、複数の顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。 当該歩合外務員が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。 |