平成13年6月12日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
(1) 国際証券(株)大阪支店 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 イ.大阪支店資産運用部長は、平成12年10月12日から同13年1月18日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格、又は数及び価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、平成12年10月13日から同13年1月19日までの間、取引を受託、執行した。 ロ.大阪支店資産運用部資産運用一課長は、平成9年7月16日から同12年12月13日にかけて、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、価格について定めることができることを内容とする契約を多数回にわたり締結した上で、平成9年7月17日から同12年12月18日までの間、取引を受託、執行した。 当該使用人が行った上記の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第3号)に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当すると認められる。 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為 国際証券(株)は、大阪支店において、平成10年11月、法人顧客から同証券として通常では対応不可能な多額の寄付要請を受けた。 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第65号による改正前のもの)第4条第2号に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。 役職員による検査を忌避する行為 国際証券(株)は、大阪支店における今般の近畿財務局長の検査において、 イ.上記の取引一任勘定取引の契約を締結する行為に関し、同支店総務部長、同支店資産運用部長及び同部資産運用一課長の関与により、顧客に対し、検査官に取引一任勘定取引の契約の締結の事実がない旨の虚偽の回答を行うよう依頼した。 ロ.上記の特別の利益を提供することを約して勧誘する行為に関し、同証券執行役員・管理統括部長及び同支店資産運用部資産運用一課長の関与により、新規公開株式の配分理由に係る検査官の質問に対し、事実を意図的に隠蔽した回答を行った。 上記行為は、証券取引法第198条の5第8号に規定する「検査を忌避する行為」に該当すると認められる。
○ 有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前の行為については証券会社の行為規制等に関する命令)第4条第1項第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、虚偽の表示をする行為」に該当すると認められる。 |