三田証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年6月22日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 関東財務局長が三田証券株式会社(東京都中央区、資本金221百万円、役職員約30名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況

 三田証券株式会社は、法人顧客が行う株式の買入れ消却のための自社株式買付けについて、平成11年8月11日に当該顧客と取次ぎに関する基本契約を締結し、同年8月12日から同12年5月17日までの間、当該契約に基づき当該顧客から自社株式の買付注文を受託執行することにより、当該顧客が行う未公表の重要事実である個別具体的な買付けの決定内容の法人関係情報を知ることとなった。

 同証券においては、法人関係情報を取得した場合は、社内規程に基づき自己売買の禁止等の適切な措置を講ずることとなっているにもかかわらず、そのような措置を講じておらず、さらに、自己売買業務の担当者が当該法人関係情報に基づく売買の執行担当者を兼務する体制となっている。

 このような状況下で、同証券の自己売買業務の担当者である営業本部長は、平成12年3月27日に、当該顧客が自社株式の買付けを行うことを知りながら、自己の計算において当該銘柄の売買を行っており、同証券においては、法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況により業務が営まれている。

 このような管理の状況は、証券取引法第43条第2号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前は、証券会社の行為規制等に関する命令)第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する。

 

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