平成13年6月26日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容 ○ 投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買等 (1) 本店法人部営業員は、平成10年4月3日から同12年11月27日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。 (2) 大阪支店歩合外務員は、平成7年8月16日から同12年11月27日までの間、複数の顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買等を多数回にわたり行った。 これら上記の取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買等と認められる。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買等をする行為」に該当すると認められる。 |