平成13年6月29日 |
証券取引等監視委員会 |
1.勧告の内容
○ 有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 (1) 新光証券株式会社が、平成12年5月及び同年7月に売出しを行った特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券(以下「EB」という。)の複数銘柄については、当該EBの条件決定日以降、当該対象株式の株価が下落して、売出期間中において転換価格を大幅に下回る状況となった。 (2) 新光証券株式会社においては、平成12年7月及び同年12月、特定の上場銘柄の株式を対象とするEB等複数銘柄の販売に際し、売出期間中に完売できずに売出し残が発生した。この際、当該対象株式の株価の下落等により、当該EB等の時価も下落していた。 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前の行為については証券会社の行為規制等に関する命令)第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。 |