新光証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年6月29日
証券取引等監視委員会

1.勧告の内容
 証券取引等監視委員会は、新光証券株式会社(東京都中央区、資本金1,251億円、役職員約5,800名)を検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○ 有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

(1) 新光証券株式会社が、平成12年5月及び同年7月に売出しを行った特定の上場銘柄の株式を対象とする他社株券償還特約付社債券(以下「EB」という。)の複数銘柄については、当該EBの条件決定日以降、当該対象株式の株価が下落して、売出期間中において転換価格を大幅に下回る状況となった。
 同証券は、このように当該EBの売出期間中において、対象株式の株価の下落により当該EBの設定条件が顧客にとって著しく不利な状況となっているにもかかわらず、当該EBの勧誘において、当該EBの投資商品としての経済合理性に与える影響について適切な説明をしないことにより、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

(2) 新光証券株式会社においては、平成12年7月及び同年12月、特定の上場銘柄の株式を対象とするEB等複数銘柄の販売に際し、売出期間中に完売できずに売出し残が発生した。この際、当該対象株式の株価の下落等により、当該EB等の時価も下落していた。
 このような状況下において、同証券は、売出し残の減少を図るため、売出期間経過後も継続的に当該EB等を顧客に販売した。
 しかしながら売出期間最終日の翌日の販売において、同証券は、多数の顧客に対し、適正な取引価格よりも高い売出価格と同値の取引価格を提示することにより、当該価格が適正な取引価格であるとの重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行った。

 上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令(平成12年6月30日以前の行為については証券会社の行為規制等に関する命令)第4条第1号に規定する「有価証券の売買その他の取引に関し、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当すると認められる。

 

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