丸八証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について


平成13年6月29日
証券取引等監視委員会

1 .勧告の内容
 東海財務局長が丸八証券株式会社(名古屋市中区、資本金23億円、役職員約230名)を検査した結果、下記のとおり法令違反等の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。


2 .事実関係

○  損失を補てんするため財産上の利益を提供する行為、取引一任勘定取引の契約を締結する行為及び外務員の職務に関する著しく不適当な行為

 東京支店歩合外務員は、

(1)  平成12年9月8日及び同年10月25日、複数の顧客の有価証券の売買につき、当該有価証券について生じた顧客の損失の一部を補てんするため、自己の資金を当該顧客の口座に入金する方法により、約22万円の財産上の利益を提供した。

(2)  平成12年7月7日から同年10月6日にかけて、複数の顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、数及び価格について定めることができることを内容とする契約を複数回にわたり締結した上で、同期間、取引を受託、執行した。

(3)  平成12年5月17日から同年5月19日の間、顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により株式の買付けを行った。

 当該歩合外務員が行った上記1)の行為は、証券取引法第42条の2第1項第3号及び第198条の3に規定する「有価証券について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんするため、当該顧客に対し、財産上の利益を提供する行為」に、2)の契約の締結行為は、証券取引法第42条第1項第5号に規定する「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に、3)の行為は、日本証券業協会公正慣習規則第8号「証券従業員に関する規則」第9条に定める禁止行為(無断売買)に該当し、当該行為の内容から判断すると、証券取引法第64条の5第1項第2号に規定する「外務員の職務に関する著しく不適当な行為」にそれぞれ該当すると認められる。

 

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