1.勧告の内容 関東財務局長が丸大証券株式会社(東京都中央区日本橋、資本金2億円、役職員約50名)を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。 2.事実関係 ○ 投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買 桐生支店営業部課長代理は、平成10年6月24日から同13年3月5日までの間、顧客の口座を使用して、自己の計算に基づく株式の売買を多数回にわたり行った。 当該課長代理が行ったこれらの取引は、専ら投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買と認められる。 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第1項第9号(平成10年11月30日以前の行為については、同年法律第107号による改正前の第50条第1項第6号)に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第4条第5号(平成12年6月30日以前の行為については、証券会社の行為規制等に関する命令第4条第5号、平成10年11月30日以前の行為については、同年総理府令・大蔵省令第33号による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条第5号)に規定する「投機的利益の追求を目的として有価証券の売買をする行為」に該当すると認められる。 |